双葉町では、東日本大震災及び原子力災害を受けた納税義務者等の納付すべき令和6年度の各税目について、次のとおり免除・減免をいたします。
■対象税目等
法人町民税、固定資産税、軽自動車税種別割、国民健康保険税、介護保険料
※個人町県民税(個人住民税)の免除・減免はありません。ただし、家屋被害認定調査の判定結果による、平成23~30年度分にさかのぼっての納付済町県民税の税額(減免割合)変更(還付)はこれまでどおり行います。
■法人町民税
東日本大震災及び原子力災害により休業等となった法人について、休業届の提出があった法人(令和6年1月から12月までに決算期を迎える法人に限る)…均等割相当額の全額減免
■固定資産税
▽土地・家屋
・令和2年に避難指示が解除された区域のうち、事業の用に供しない若しくは東日本大震災発災以降新築された家屋を除くもの…2分の1減免
・令和4年に避難指示が解除された区域のうち、東日本大震災発災以降新築された家屋を除くもの…2分の1減免(地方税法による減免)
・国による解体撤去工事に該当し、令和6年1月1日現在その解体撤去工事が完了していない家屋…全額減免
・令和6年1月1日現在帰還困難区域にあるもの…課税免除(地方税法による免除)
※生活保護法による生活扶助を受けている方が所有する土地・家屋は、固定資産税の追加減免を受けられる場合があります。納期限の7日前までに申請が必要となります。詳しくは戸籍税務課までお問い合わせください。
▽償却資産
・原子力災害により事業の用に供することができないもの…申請により減免
■軽自動車税種別割
・令和6年4月1日現在で、帰還困難区域に放置された原動機付自転車、小型特殊自動車…全額減免
・上記と同じ条件で軽四輪車、二輪の小型自動車…申請により全額減免
■国民健康保険税
平成23年3月11日時点での町内の住所により以下のとおり
(1)帰還困難区域に住所のあった世帯主…全額減免
(2)避難指示が解除された区域に住所があった世帯の中で、世帯に属する被保険者の令和5年中の基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯及び世帯に住民税未申告者がいる世帯…通常課税
(3)避難指示が解除された区域に住所があった世帯の中で、上記(2)以外の世帯…全額減免
(4)避難指示がなかった区域に住所のあった世帯主…通常課税
※住民税が未申告となっている方(公的年金受給者以外で所得の申告をされていない方等)は、お早めに戸籍税務課へご連絡ください。
問合せ:戸籍税務課
【電話】0240-33-0132
■介護保険料
双葉町公式ホームページをご確認ください。
問合せ:健康福祉課 福祉介護係
【電話】0240-33-0131
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