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暮らしの情報【お知らせ】(1)

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福島県小野町

■中学生・高校生の海外研修を応援!
○個人が参加する海外研修(語学・スポーツ・芸術・ボランティア活動など)へ助成します。
国際社会に対応できる感覚を養い、広い視野を持ち多様な価値観の中でたくましく生きる人材を育成するため、国外で行われる語学、スポーツなどの研修に参加する方を応援する海外研修助成事業を実施しています。
対象者:町内在住の中学生・高校生
要件:
・公共機関および民間事業者が主催する研修であること。
・3泊4日以上20日以内(登校日を除く)の研修であること。
・保護者が同伴しない研修であること。
・町の税金、使用料などに未納がないこと。
・研修修了後は報告書を提出すること。
補助内容:対象経費の3分の2(上限30万円)
ただし就学援助費受給者の方は対象経費の4分の3(上限40万円)
募集期間:随時募集中

手続きに必要な書類など詳しくは、町公式ウェブサイトをご覧いただくか、電話でお問い合わせください。

問合せ:教育課(公民館)
【電話】72-2125

■国民年金コーナー
-20歳以上の学生の方は学生納付特例制度のご利用を!-
□学生納付特例制度とは?
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し保険料を納付しなければなりません。所得の少ない学生については、申請により在学中の保険料納付が猶予(先送り)される「学生納付特例制度」があります。
保険料を納めるのが困難な場合は、そのままにせず、学生納付特例制度を申請しましょう。

□対象となる学生
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学する学生で、本人の前年所得が次の基準以下の方

□所得基準
128万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除以下の所得金額であること

□特例対象期間
対象となるのは、4月から翌年3月までの1年間です。
※引き続き学生特例制度を利用する場合でも、年度ごとに申請が必要です。

□手続き
申請書に必要事項を記入し、町民生活課へ提出してください。申請には学生証の写しまたは在学証明書(原本)の添付が必要です。
またスマートフォンとマイナンバーカードで、マイナポータルを利用した電子申請もできます。

□注意事項など
(1)特例の承認を受けた期間は、年金の「受給資格期間」には含まれますが、将来の「年金額」には反映されません。
(2)追納制度を利用すれば、過去10年以内の保険料を後払いすることができ、将来の年金額を増やすことができます。ただし承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額が加わります。
(3)保険料を納付していない場合、過去2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
※過去の年度分も申請する場合は、年度ごとに申請書の提出が必要です。

問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・町民生活課
【電話】72-6933

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