■警察署からのお知らせ
《ゴミの処分はルールを守ろう!STOP!ゴミの焼却!!》
○廃棄物の焼却禁止
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃掃法)では、
・各種廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
・他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
・公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるものを除いて、廃棄物を焼却するすることを禁止しています。
○罰則
廃掃法を守らないと、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の処罰を受けることになります。
また、企業などの法人が違反した場合の処罰は3億円以下の罰金となります。
(焼却禁止に含まれないもの)
廃掃法の焼却禁止から除外されるものの例として、農業を営む方が稲わらを焼却する場合や、歳の神などの地域行事によるしめ縄や門松の焼却、たき火やキャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却などがあります。しかし、これらに該当する場合であっても、ビニール等の他の廃棄物を一緒に焼却した場合には、廃掃法違反に該当します。また、火をつける際には、いつでも火を消せるように消火の準備を事前に整えておき、いつでも火を消せるように燃えている間は火から目を離さないようにしましょう。近所の人の迷惑にならないよう時間帯や風向きなどにも十分注意しましょう。
▽昭和村内街頭犯罪等発生状況(令和6年5末現在)
外出する際はしっかり戸締まりをしましょう。
また、不審者や不審車両を見かけたらすぐに通報してください。
※その他刑法犯等には、暴行、傷害、万引き、詐欺、器物損壊などの犯罪発生件数が含まれます。
※上記発生件数は、令和6年1月1日からの累計数になっています。
■消防署からのお知らせ
《水の事故に注意!!》
○チェック1 川ではこんな場所に注意!
・淵は急に深くなっていることが多い!
・増水すると中州に取り残されることがある!
・平瀬から早瀬にかけて、急に流れが速くなることがある!
○チェック2 こんなときはすぐに避難!
・雨が降り始めた時や注意報・警報が出たとき!
・水かさが増え、流木や落ち葉が流れているとき!
・雨が降っているのに、水かさが減ったとき!
・山鳴りがするとき!
・雷が鳴り始めたとき!
一人では絶対に水辺に近づかない!!!!
夏は海や川、山など、アウトドアでのレジャーを楽しむ機会が増える季節です。
自然に触れるレジャーは、楽しみがある半面、自然ならではの危険もあります。
アウトドアでの事故を防ぐためには、自然を甘く見ず、危険をきちんと認識し、計画を立てて行動することを心掛けましょう。
◎火事・救急・救助は119
問合せ:会津坂下消防署昭和出張所
【電話】57-2119【HP】http://www.119-aizu.jp/
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