■児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳未満(18歳に達している場合は、その年度の3月31日まで)の児童を養育している父または母などに対して支給されます。
手当を受けられる人:次の(1)から(9)のいずれかに該当する児童を養育している父または母など
(1)父母が離婚
(2)父または母が重度障害者
(3)父または母が生死不明
(4)父または母から1年以上遺棄
(5)父または母が1年以上拘禁
(6)父または母が保護命令を受けている
(7)未婚の母
(8)父母ともに不明
(9)父または母が死亡
※上記の条件に該当しても、支給要件、所得制限または公的年金等の金額により、手当が支給されない場合があります。
支給額:所得および児童の数により支給金額が決定されます。
■特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している父または母(どちらか所得の多い方)に支給されます。父母以外の人が児童を養育している場合にも支給されます。
※障害の程度、支給要件、所得制限または公的年金などの金額により、手当が支給されない場合があります。
支給額:児童の障害の程度により支給額が決定されます。
■受給には毎年手続きが必要です!
どちらの手当を受給中ですか?
(A)児童扶養手当
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
※提出がない場合、11月分からの手当が支給されません。
(B)特別児童扶養手当
毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。
※提出がない場合、8月分からの手当が支給されません。
お願い:受給要件に関する事項(婚姻、住所異動、家族構成の変化など)に変更があった場合には、速やかに手続きを行ってください。
(A)・(B)いずれも受給要件から外れた場合に手続きを行わず受給を続けた場合、手当を返還する必要があります。
問い合わせ先:住民生活課
【電話】0279-26-2494
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