◆65歳以上の生活困窮者の介護保険料を軽減します
世帯全員が市民税非課税で、生活に困窮している方の介護保険料を軽減します。
内容:第2・3所得段階の方の金額を第1段階の方と同額に引下げ軽減
対象:次のすべての要件を満たす方
(1)世帯の年収が、単身世帯の場合は110万円以下(世帯員が一人増えるごとに45万円加算)
(2)自己の居住用以外に土地や家屋を所有していない(生計を立てるために必要な農業用などの土地や家屋を除く)
(3)世帯が所有する預貯金などの合計が、単身世帯の場合は110万円以下(世帯員が一人増えるごとに45万円加算)
(4)他世帯の扶養控除の対象になっていない
(5)他世帯の健康保険などの医療保険の被扶養者になっていない
(6)市民税が課税されている親族と同一敷地内に住んでいない
(7)これまでに賦課された介護保険料に未納がない
申込・問合せ:年金支払通知書、税申告書控、給与明細書、預貯金通帳、健康保険証などをお持ちのうえ、直接、介護保険課(【電話】232・9194)へ
◆国民健康保険税の仮徴収
国民健康保険税の納付方法が4月から特別徴収(年金からの天引き)となる方に、仮徴収額決定通知書兼特別徴収決定(変更)通知書を送付します。
今回通知する仮徴収額は、令和5年度の国民健康保険税額をもとに、暫定的に計算したものです。すでに特別徴収により国民健康保険税を納めている方は、2月の特別徴収税額と同額を、4月から新たに特別徴収が開始になる方は、令和5年度国民健康保険税額の6分の1の金額を、それぞれ4月、6月、8月に仮徴収します。
令和6年度の国民健康保険税額の確定(7月中旬に通知)後に、仮徴収した金額を差引き、残りの額を、10月、12月、令和7年2月の3回に分けて、年金から天引きします。
※特別徴収となる方でも、本人の申出により、口座振替に変更することができます。
※令和6年度中に、世帯主の年齢が75歳になる世帯は、特別徴収ではなく普通徴収(納付書での納付)となり、7月中旬に納税通知書が届きます。
問合せ:国保年金課
(【電話】232・9526)
◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期日:4月1日(月)~30日(火)
※土・日曜日、祝日を除く。4月7日(日)は実施。
時間:午前8時30分~午後5時15分
※4月7日は午後4時まで。
場所:資産税課
対象:市内に所在する土地または家屋の固定資産税の納税者、またはその代理の方
持ち物:本人確認書類
※代理の方は、納税者の委任状が必要です。
問合せ:資産税課
(【電話】232・9141)
◆固定資産課税台帳の閲覧
期日:4月1日(月)から通年実施
※土・日曜日、祝日を除く。4月7日(日)は実施。
時間:午前8時30分~午後5時15分
※4月7日は午後4時まで。
場所:資産税課
対象:
(1)固定資産の所有者
(2)借地人・借家人の土地または家屋について、賃借権その他使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)を有する方
(3)これらの代理の方
持ち物:本人確認書類
※借地・借家人の方は、賃貸借契約書と賃借料の領収書なども必要です。また、代理の方は委任状が必要です。
問合せ:資産税課
(【電話】232・9141)
◆課税明細書で確認を
固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地や家屋、償却資産を所有している方にかかる税金です。課税の対象となる方には、4月中旬に納税通知書・納付書・課税明細書を送付します。
新築住宅の減額の適用や住宅用地の軽減、建物の滅失など、課税の内容を確認してください。
問合せ:資産税課
(【電話】232・9141)
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