◆保険料について
国民健康保険料は、国保加入者の所得や人数等に応じて世帯単位で決まります。
「医療分保険料」「後期高齢者支援分保険料」「介護分保険料(40~65歳未満のみ)」の合計額となりますが、年度毎に下記料率などが変わります。
新年度保険料は6月に計算し、国保世帯の世帯主宛てに通知します。
◆保険料の軽減等について
次の(1)~(6)に当てはまるとき、保険料が軽減される場合があります。
(1)所得が一定以下の世帯(均等割と平等割の軽減)
7割軽減:総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減:総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(国保加入者数×29.5万円)
2割軽減:総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(国保加入者数×54.5万円)
(2)未就学児(小学校入学前の子)がいる場合(均等割の軽減)
(3)国保加入者が子を出産する(した)場合(出産前後の一定期間、所得割額と均等割額を軽減)
(4)国保から後期高齢者医療制度に移行する人がいたため、国保加入者が1人になる場合(平等割の軽減)
(5)社保の方が後期高齢者医療制度に移行するため、旧被扶養者が国保に加入する場合(保険料の軽減)
(6)非自発的失業者になった場合(所得割の軽減)
問い合わせ:子ども・健康保険課 国保年金班
【電話】85-2483
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