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犯罪被害者等支援条例が制定されました

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長野県小海町

■小海町犯罪被害者等支援条例の制定について
誰もが、ある日突然、犯罪被害にあい、犯罪被害者やその家族・遺族になる可能性があります。犯罪被害者等は、犯罪による直接的な被害だけでなく、心身の不調や周囲の配慮に欠ける言動等による精神的な苦痛、経済的な損失などの二次被害に苦しむことがあります。
誰もが安全に安心して暮らせる地域社会を実現するためには、犯罪の予防に止まらず、犯罪被害者等が個人としての尊厳が重んぜられ、被害等からの回復・軽減を図ることで再び平穏な生活が営むことができるような支援が必要です。
町では、国、県、被害者支援センター等の関係機関との連携を図り、社会全体で犯罪被害者等を支え、必要な施策を総合的に推進していくために、小海町犯罪被害者等支援条例を制定しました。
施行日:令和6年4月1日

■条例概要
町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等の権利利益や被害の軽減・回復を図り、町民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的にしています。
犯罪被害者等が安心して平穏な生活を送るためには、町民の方々や事業者の皆様の理解と協力が必要です。町や関係機関が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策へのご協力をお願いいたします

■見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的または精神的な負担軽減のため、申請に基づき遺族見舞金及び重傷病見舞金を支給します。

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