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税務課からのお知らせ Vol.7

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長野県白馬村

◆取壊しが完了した家屋について、届出を忘れていませんか?
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、届出が必要です。必ず取り壊した年の年末までに手続をしてください。

◇登記されている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が村へ通知されますので、村への届出は必要ありません。
※滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、登記されていない家屋の場合と同様、家屋滅失届を白馬村役場税務課へ提出してください。

◇登記されていない家屋の場合
家屋滅失届を白馬村役場税務課へ提出してください。提出された家屋滅失届に基づき税務課職員が現地確認を行い、翌年度の課税対象から除きます。
※届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。

◆間もなく償却資産の申告時期(令和6年1月1日~1月31日)となります。
これまでに申告の実績がある方については、令和5年12月上旬に申告書を送付しますので、令和6年1月31日までに、白馬村役場税務課まで申告書を提出してください。
令和5年から事業を開始し、申告の必要がある償却資産を取得された方は、申告書を送付しますので白馬村役場税務課までご連絡ください。また、償却資産として申告が必要かどうか判断できないなど、ご不明な点がある場合も、お気軽にご相談ください。

◆よくある質問
Q1:固定資産税の償却資産とはどのようなものですか。
A1:会社や個人で、工場やお店などの事業をされている方で、その事業のために所有している構築物・機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在の内容について、1月31日までに資産の所在する市町村に申告をする必要があります。

Q2:税務署に確定申告をしているが、村にも申告する必要があるのですか。
A2:必要です。確定申告は、国の税金の計算のためのものです。償却資産の申告は、地方(市区町村)の税金である固定資産税の計算に必要となります。

Q3:すでに廃業しているが、申告書が届いたのですが。
A3:廃業されている場合には、その旨を申告してください。償却資産申告書の「18備考欄」に、「廃業」の記入と廃業した年月日を記載し、提出をお願いします。翌年度から申告書の送付を停止します。

お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712

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