2024~2026年度の65歳以上の方の介護保険料をお知らせします
65歳以上の方の介護保険料は、人口推計や介護サービス費用に応じて3年ごとに見直します。各年度に納める保険料は、所得確定後の7月に通知書でお知らせします。
◆基準額は据え置き
新しい介護保険料の基準額を年額5万8200円に据え置きました。今後3年間の推計では、介護保険給付費は増加し被保険者数が減少することから、基準額が上昇する見込みでしたが、所得段階別保険料の見直しと基金の活用で上昇をおさえました。
保険料は、負担能力に応じた保険料とするため、基準額に、所得段階に応じた負担率をかけて、下表のとおり決まります。
◆第6段階以上の所得区分と負担率を見直し
介護保険制度の改正を受け、所得段階を13段階とし、第6段階以上の所得区分と負担率を見直しました。
このため、課税状況や前年所得に変更がなくても、保険料が変更になる場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
▽2024~2026年度所得段階別保険料
◆介護保険料はこうして決まります
▽介護保険の財源内訳
◆元気な高齢者が多いほど、保険料を安く設定できます
須坂市の高齢化率(全人口に占める65歳以上の割合)は全国平均より高いですが、認定率(高齢者人口に占める要介護認定者の割合)は全国や県の平均を大きく下回り、全国や県の平均より低い保険料を維持できています。
※高齢化率は2023年10月1日現在
※認定率は2023年9月30日現在
◆あなたの所得段階は?
※1 1911年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や他の年金を受給できない方に支給される年金。
※2 国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる年金で、障害年金・遺族年金などは含まれない。
※3 合計所得金額から公的年金に係る雑所得を差し引いた金額。給与所得が含まれる場合は、その金額から10万円を差し引く。(給与所得および公的年金などに係る雑所得がある者に係る所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除額を加えて得た額から10万円を差し引く。)
※4 収入額から給与所得控除や公的年金控除などの必要経費相当額を差し引いた金額。土地・建物の譲渡所得に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額。
※ 生活保護を受給している方は、第1段階になります。
◆今後も、後期高齢者数の増加に比例し、要支援・要介護認定者数が増加する見込みです
▽高齢者人口と高齢化率の推計
▽要支援・要介護認定者の推計
※65歳からはどなたでも介護予防事業を利用できます
いつまでも元気に過ごしていくために、日頃から健康づくりや介護予防を意識した生活を心がけ、介護予防事業もご活用ください。皆さんが元気に過ごすことが、低い介護保険料を維持していくことにつながります。
事業の詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:高齢者福祉課
【電話】026-248-9020
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