児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
手当は、原則、年6回の奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に支給月の前月分までを支給します。
■対象者
次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、障害がある児童については20歳未満)を養育している父または母、もしくは、父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。
・父母が離婚した児童の母(父)(※離婚後、父(母)と生計を共にしていない事)
・父(母)が死亡した児童の母(父)
・父(母)に障害がある児童の母(父)
・父(母)の生死が明らかでない児童の母(父)
・婚姻によらないで懐胎した児童の母 など
■申請に必要なもの
・戸籍謄本(受給資格者と対象児童の分)
・通帳またはキャッシュカード
■支給の制限
請求者および扶養義務者などの前年の所得が限度額以上である場合は、手当の全部または、一部が支給されません。また、公的年金の受給状況によって、手当が支給されない場合があります。くわしくは係までお問い合わせください。
注意事項:以下の場合、手当を受ける資格がなくなります。必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
・手当を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係・同居なども同じ)
・対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻など)
お問い合わせ先:地域福祉課こども未来係
【電話】27-1111 内線280
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