1月1日現在で、耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の機械・装置、器具・備品、構築物・建物附属設備などの『事業用償却資産』の所有者は、償却資産申告書を1月31日(水)までに提出してください。
個人や法人で工場や商店などの経営者や、農業・漁業・その他の事業者が所有する償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。ただし、所有する償却資産の課税標準額合計が150万円未満の場合は課税されません。
前年度に申告書を提出した人には、申告書と明細書を送付してありますので、令和5年中の増加資産、減少資産について申告してください。また、資産の増減がない場合も申告が必要です。
『事業用償却資産』を令和5年中に取得して今回初めて申告する場合は、税務課と各支所に申告書を備え付けてありますので申し出てください。
■農業、漁業、その他の事業で課税対象となる主な償却資産の種類
○農業
ビニールハウス、防霜ファン、防風ネット、乾燥機、プラウ、マルチ選花(果)機、管理機、深耕機、耕運機、茶摘採機、製茶プラント、肥料散布機、甘藷収穫機、動力噴霧器、軽自動車税が課されないバックホー・トラクター・コンバイン・田植機など
○漁業
漁船、魚網、魚探、船外機、無線機、網揚機、網洗機、レーダー、船体修理・改良など
○その他
太陽光発電設備、パソコン、コピー機、ルームエアコン、キャビネット、レジスター、金庫、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサインなど)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン、LAN設備、門、塀、外灯、金属製品製造設備(旋盤、ボール盤、プレス機、溶接機など)、木製品製造設備(糸鋸、木工スライス盤、カンナ機、研磨盤など)、食品製造加工設備(厨房設備、窯、オーブン、包装機など)、貯水設備、梱包機、印刷業用各種製版機、印刷機、旅館・飲食業用厨房設備(冷蔵庫、冷凍庫、製氷器、ボイラー、テレビ、カラオケ機器、応接セットなど)、小売業用陳列台・陳列棚・陳列ケース、理容・美容椅子、洗面設備、医(歯)業用医療機器全般、クリーニング業用洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機など
申告書の提出・問い合わせ先:
税務課固定資産税係
各支所市民課地域振興係
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