正しい申告と納税が、一人ひとりの豊かな暮らしにつながります。
役場・地区会場での申告日程は12月号に掲載しています。
予約が必要な日程がありますので、確認してください。
■注意してください!役場・地区会場で受け付けできない申告
次の内容に該当する人は相生税務署【電話】23-0231で申告してください。
・土地、建物、株の売買などの譲渡所得・初めての住宅ローン控除の申告
・相続税や贈与税の申告・青色申告
問合せ:税務課課税係
【電話】52-1113
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