自宅の屋根などに太陽光発電設備を設置し、発電した電力を売った場合、その収入は所得税の確定申告または住民税の申告をする必要があります。
令和2年1月~令和2年12月の売電収入の合計から必要経費を引いて20万円を超えた場合は所得税の確定申告、20万円以下の場合は住民税の申告をしてください。
申告の際には、太陽光発電設備を設置したときの費用、毎月の売電収入の明細、年間総発電量、年間総売電量等が必要です。申告に備えて整理しておきましょう。
問い合わせ:税務収納課 市民税担当(内線:153~155)
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