ご存じですか?免除・納付猶予制度
令和4年度の国民年金保険料は月額16,590円です。
ただし、保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予される制度があります。(新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続により免除の手続が可能となります。)
保険料を未納のままにしておくと、将来、年金が受け取れなくなることがありますので、納付困難な場合にはご相談ください。
■(1)免除制度…経済的な理由などで保険料を納めることが困難な人が対象です。
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年の所得が下記の計算式で計算した金額以下である場合、申請により、保険料の納付が全額免除または一部免除(一部納付)となります。
※免除が認められても、全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。納め忘れると未納扱いになりますのでご注意ください。
■(2)納付猶予制度…所得の低い50歳未満の人が対象です。
50歳未満の人で本人と配偶者のそれぞれの前年の所得が下記の計算式で計算した金額以下の場合、申請により、保険料の納付が猶予されます。
所得額≦(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 ⇒ 納付猶予
■将来の年金への影響は?
※受給資格期間…老齢基礎年金を受給するためには、原則「10年以上」の期間が必要です。
・令和4年度の免除・猶予の申請は、7月から市役所保険年金課および各行政センター市民サービス課で受け付けます。
・免除・猶予となる期間は、7月から翌年6月までです。
・郵送で申請することもできます。日本年金機構のホームページからダウンロードして、送付してください。
〒693-0021 出雲市塩冶町1516-2 日本年金機構出雲年金事務所
手続窓口・問合せ:
日本年金機構出雲年金事務所【電話】24-0045(音声案内(2)→(2))
市役所保険年金課【電話】21-6982
各行政センター市民サービス課
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