介護保険料は、3年ごとに見直しています。6年度~8年度の保険料基準額は、1か月当たり6,600円です(下表第5段階参照)。所得などの状況に応じて決まる保険料段階と保険料をお知らせします。6年度の保険料の通知は7月に発送します。
○第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(令和6年度~8年度)
■第1段階~第5段階の方は下記を控除し介護保険料を算定しています
(1)給与所得と年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超え、所得金額調整控除(最高10万円)が適用されている場合、給与所得金額にその控除額を加えた後、10万円を控除
(2)(1)に該当しない方で給与所得がある場合、給与所得金額から10万円を控除
★の「合計所得金額」とは
年金・給与・不動産・配当等の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計(所得控除をする前の金額。土地・建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なる)です。
※保険料段階の判定では、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
※年金に係る雑所得がある場合、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額が「その他の合計所得金額」になります。
●所得が少ない方への負担軽減策
区は、基準額に対する割合について、国の標準段階における負担割合よりも低く設定しています。
●負担能力に応じた保険料段階
負担能力に応じた負担とするため、保険料段階を18段階に設定しています。
問合せ:介護保険課推進係(本庁舎2階)
【電話】5273-4596【FAX】3209-6010
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