
世帯内で同一の医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療等)の加入者が対象です。対象期間中の医療保険の自己負担額と介護保険の利用者負担額の合計が限度額を超えた場合、申請により、その超えた差額がそれぞれの制度から支給されます。
■対象期間
令和元年8月1日~令和2年7月31日
■高額介護合算療養費の計算および手続き
高額介護合算療養費の計算は、令和2年7月31日時点で加入している医療保険者が行います。
基準日(令和2年7月31日)現在で、港区国民健康保険または後期高齢者医療制度および介護保険に加入している人で、対象期間に医療保険、介護保険とも異動がなく、払い戻しの対象となる人がいる世帯等には、2月下旬以降に申請書を郵送します。
ただし、対象期間中に港区国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入または脱退した場合、通知が届かないことがあります。詳しくはお問い合わせください。
高額介護合算療養費は、事由発生日から2年を経過しますと、時効となり申請できませんので、ご注意ください。
■自己負担限度額について
高額介護合算療養費の自己負担限度額については、港区ホームページの他、それぞれの制度を担当している部署の窓口で配布しているパンフレットをご覧ください。
問い合わせ:
・後期高齢者医療制度について
国保年金課高齢者医療係【電話】3578-2654~9
・国民健康保険について
国保年金課給付係【電話】3578-2640~2
・介護保険について
介護保険課介護給付係【電話】3578-2877~80
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