
令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「個人情報保護」と「データ流通」の両立・強化を目的として、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」といいます)が改正され、令和5年4月1日から保護法が地方公共団体へ直接適用されるとともに、個人情報保護制度全体の所管が国の独立行政委員会である個人情報保護委員会に一元化されます(図1参照)
【図1】
保護法に基づく全国共通ルールでは、保護法と重複する規定を地方公共団体の条例で規定することが認められないことから、区は港区個人情報保護条例を廃止し、これまでの個人情報保護の取り組みを踏まえて必要な事項について規定するため、港区個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」といいます)を制定します(図2参照)。
【図2】
現在の港区個人情報保護制度と令和5年4月1日からの新たな港区個人情報保護制度とで、個人情報保護措置の水準が変わることはありません。区は、保護法および法施行条例の規定に則って、引き続き区民の皆さんの個人情報を、適正に管理してまいります。
【個人情報保護制度の主な見直し点】
問い合わせ:情報政策課個人情報保護・情報公開担当
【電話】3578-2064
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