■12月4日~12月10日まで第74回人権週間!
人権週間は、家庭や、職場、学校などで、家族や友達みんなと人権を考える一週間です。
毎日の生活における人権に関する問題、その他でお困りのときは、お近くの人権擁護委員・法務局・市町役場の人権相談所にご相談ください。相談は無料で、秘密は厳守されます。
▽人権相談の具体例
・離婚や扶養、相続など、家庭内での問題が起こった。
・外国人という理由でアパート等の入居を拒否された。
・不当な仲間はずれや差別的扱いを受けた。
・体罰やいじめを受けた。
・部落差別を受けた。
・子ども、高齢者が虐待を受けている。
など
▽相談窓口
全国共通人権相談ダイヤル【電話】0570-003-110
子どもの人権110番【電話】0120-007-110
女性の人権ホットライン【電話】0570-070-810
大津地方法務局人権擁護課【電話】077-552-4673
大津地方法務局彦根市局【電話】0749-22-0242
大津地方法務局長浜支局【電話】0749-62-0565
愛荘町役場人権政策課【電話】0749-42-7696
ー法務局の通知よりー
■9月は「同和問題啓発強調月間」同和問題街頭啓発活動を行いました
愛荘町人権教育推進協議会人権擁護部会員の皆さんが、同和問題啓発強調月間の活動として、9月1日に平和堂愛知川店前と平和堂フレンドマート秦荘店前で、来店された方々に啓発物品を配布し、街頭啓発を行いました。
また、9月1日から30日までの1ヶ月、町内の公共施設に、立て看板や横断幕を設置したほか、主要道路にのぼり旗を設置し、同和問題への取り組みを呼びかけました。
▽心の境界線をなくせば笑顔が広がっていく
生まれた場所や育った環境は、人を隔てる理由にはなりません。
隔てているのは、心に引いた境界線です。
それを取り払えば、笑顔が広がります。
▽部落差別解消推進法について
現在においても、差別発言等の事案が発生しているほか、インターネット上で部落差別を助長するような内容の書き込みが行われている状況などを踏まえ、平成28年(2016年)12月、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。
この法律は、今もなお部落差別が存在し、国民一人ひとりの理解を深めることにより、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
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