■障がいの状態になったり、亡くなったりした時の年金は…
国民年金加入中に、障がいの状態になった時や、亡くなった時に受け取れる年金があります。
◇障害基礎年金
国民年金に加入している間に、初診日(障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やけがで一定の障がいの状態になったときに支給されます。
支給される年金額:
・1級 97万2250円+子の加算
・2級 77万7800円+子の加算
障害基礎年金受給者により生計を維持されている子(18歳に達した年度末まで。障がいのある子は20歳未満)がいる場合は加算額があります。
◇遺族基礎年金
国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障がいの状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
支給される年金額:77万7800円+子の加算
※障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるためには、保険料の納付要件等、受給のための条件があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
問い合わせ:
国保年金課国保年金係【電話】55-5106【FAX】22-1547
東北福島年金事務所【電話】024-535-0141【FAX】024-535-3529
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