土砂災害の発生を防止し、皆さんの安全・安心で良好な暮らしを確保するため、7月1日から「静岡県盛土等の規制に関する条例」が新たに施行されます。
■土地をお持ちの皆さんへ
盛土等を行う事業者から「土地や田畑を整地する」等の話を持ちかけられ、土地の利用について承諾や同意をしたことで、次のようなトラブルが発生しています。
・「少量しか土砂を入れない」と言っていたのに、予定より高く盛られてしまった。
・盛られてしまった土砂を撤去するのに、お金を取られた。
違反盛土の原因や土砂災害発生等のトラブルに巻き込まれないようにするため、事業者に対して安易に土地の利用について承諾や同意をしないように注意して下さい。
■事業者の皆さんへ
新たな条例の施行に伴い、埋立て・盛土等を行う際の手続きがこれまでと変わります。
○沼津市長の許可が必要
対象となる事業規模:面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満(高さは1m以上)または土砂等の量が500立方メートル以上1,000立方メートル未満
対象となる場所:市街化調整区域
※詳細は、お問い合わせ下さい。
問合せ:まちづくり指導課
【電話】055-934-4761
○静岡県知事の許可が必要
対象となる事業規模:面積が1,000平方メートル以上または土砂等の量が1,000立方メートル以上
対象となる場所:市内全域
※詳細は、県ホームページ(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)をご覧下さい。
問合せ:県盛土対策課
【電話】054-221-2137
お問い合わせは
各電話番号へ
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