貴重な動植物が多く存在するかごしまの豊かな自然環境について、近年、外来動植物による生態系への影響が危惧されています。今回、県の「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例」に基づく「指定外来動植物」に14種の動植物が指定され、令和2年2月1日から施行されます。取り扱いが規制される地域では、条例を遵守し適切な飼養などに努めましょう。
■条例に基づく規制
▽放出などの禁止
指定外来動植物は、規制地域内において、施設外に放出など(放出・植栽・は種)をしてはなりません。
▽指定外来動植物の取り扱い
指定外来動植物の飼養など(飼養・栽培・保管・運搬)をする場合は、逸走・逸出しないよう適切な施設(適合飼養等施設)に収容しなければなりません。
▽販売に当たっての説明
指定外来動植物の販売をする場合は、購入者に対し、指定外来動植物であることおよび飼養などに関する義務などの説明を行わなければなりません。
条例の規定に違反する行為が確認された場合、行為の中止や必要な是正措置などの勧告、公表の対象となる場合があります。
詳しくは、県ホームページをご覧ください。
問合せ:
県庁自然保護課【電話】099-286-2616
地域振興係【電話】43-5900(内線232)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>