個人町道民税の「特別徴収」とは、給与支払者である事業主の方が従業員に毎月支払う給与から個人町道民税を差し引き、従業員に代わって納めていただく制度です。
特別徴収は年税額を12回で納入し、年4回で納める個人納付(普通徴収)と比べて1回当たりの納付額が少なく、給与から差し引きするため、納め忘れがなくなるなど、従業員の方にとって便利な制度です。
この制度は地方税法で義務付けられているため、実施されていない事業主の方は、制度をご理解のうえ、個人町道民税の「特別徴収」による納入をお願いします。
なお、「特別徴収」へ切り替えの手続きなど詳しい方法については、お問合せください。
問合せ:静内庁舎税務課
【電話】49-0283(直通)
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