受水槽にいったん水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といい、受水槽以降の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者の責任で行います。
水道法および市条例により、貯水槽水道の設置者は毎年1回以上、水槽の清掃を行うこと、また受水槽の有効容量が8立方メートルを超える貯水槽水道は、清掃に加え、登録(指定)検査機関の検査を受けることが義務付けられています。
安心して水道水が飲めるよう、前回の清掃と検査の時期を確認し、毎年1回以上の清掃および検査を行うようにしてください。
担当:環境政策課
【電話】046-252-8214【FAX】046-257-7743
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