
■各種控除の申告も忘れずに
所得控除には、主に社会保険料控除や医療費控除などがあります。証明書や確認書、明細書など必要書類をそろえて申告してください(高齢者の社会保険料以外の控除は本紙6面参照)。
◇社会保険料控除
令和4年1月~12月に支払った次の(1)~(4)の保険料が対象です。年金から引かれている場合のほか、家族の保険料を支払った場合も対象です。
(1)国民健康保険料
(2)後期高齢者医療保険料
(3)介護保険料
(4)国民年金保険料
問合せ:
(1)保険年金課国民健康保険係【電話】03-5211-4204
(2)保険年金課後期高齢者医療係【電話】03-5211-4206
(3)高齢介護課高齢介護係【電話】03-5211-4224
(4)千代田年金事務所【電話】03-3265-4381
◇国民年金保険料は控除証明書の添付を
日本年金機構は、令和4年1月1日から令和4年9月30日までに納付された国民年金保険料額を証明する「社会保険料控除証明書」を、10月26日から11月上旬にかけて順次送付しました。確定申告の際は、この証明書を添付してください。詳しくは、控除証明書の裏面をご参照ください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
※IP電話の場合は【電話】03-6630-2525
千代田年金事務所【電話】03-3265-4381
■東京税理士会麹町支部・神田支部による無料相談会
給与所得者が対象の相談会です。土地、建物、株式などの譲渡所得、個人事業者の消費税、贈与税の相談は行いません。税理士に申告書作成を依頼している方はご遠慮ください。申告書の提出の受け付け、e-Taxの代理送信は行いません。混雑する場合は早めに受け付けを締め切ることがあります。
※相談の申込方法などは、問合せ先に電話をするか、各支部のHPでご確認ください
問合せ:
東京税理士会麹町支部【電話】03-3264-0049
神田支部【電話】03-3291-1345
■東京都税理士会神田支部無料相談室
時間:毎月第3水曜13時30分~16時30分
※原則予約制
※1回の相談時間は30分以内
場所:東京税理士会神田支部事務局会議室(神田錦町2-5第2亀谷ビル4階)
対象:神田税務署管内の個人または本店を置く法人
問合せ:東京税理士会神田支部事務局
【電話】03-3291-1345
◇にせ税理士にご注意を
確定申告の時期を控え、にせ税理士・にせ税理士法人にご注意ください。税理士は、必ず税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
税理士資格の無い者が税理相談や税務書類の作成、税務代理をすることは、法律で禁じられています。また、専門的知識が欠けているなど、依頼者(納税者)が損害を被るおそれがあります。確定申告の方法など詳しくは、問合せ先のHPをご覧ください
問合せ:東京税理士会
【電話】03-3356-4461
問合せ:
麹町税務署【電話】03-3221-6011
神田税務署【電話】03-4574-5596
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