令和4年4月1日から不妊治療が保険適用となったことに伴い、4月1日以降に治療を開始した人への治療費についてご案内します。
対象:
・治療の開始日が令和4年4月1日以降の人
・保険が適用された体外受精および顕微授精を受けた人
助成額:治療区分により助成額が異なります。
※治療が高額となる場合の給付制度として「高額療養費制度」があります。詳しくは、各保険者の高額療養費制度担当窓口にお問い合わせください。
申請期限:治療終了後、3カ月以内
※令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年度に治療を終了した人への助成もありますので、詳しくは、市ホームページをご覧いただくか健康課にお問い合わせください。
問合せ:健康課
(【電話】662-3167)
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