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国民健康保険からのお知らせ

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滋賀県大津市 クリエイティブ・コモンズ

次のような場合は届け出・申請が必要です

■大津市国民健康保険に加入されるとき
会社を退職したことなどにより他の健康保険の資格がなくなったとき、また他の健康保険の任意継続をしないときは、国民健康保険に加入しなければなりません。健康保険の資格がなくなったときは、14日以内に国民健康保険に加入する届け出をしてください。加入手続きが遅れると、他の健康保険の資格がなくなったときまでさかのぼって保険料を納めなければならなくなったり、その間の医療費が全額自己負担となる場合があります。

■大津市国民健康保険を脱退されるとき
他の健康保険に加入したときや、住所や氏名が変わったときなどには届け出が必要です。就職したときは、自分が会社の健康保険に加入できるか、まず確認をしましょう。国民健康保険を脱退する場合は、14日以内に届け出をしてください。他の健康保険の加入後に、国民健康保険被保険者証を使って医療機関を利用すると、後で国民健康保険が負担した分の医療費の返還をお願いする場合があります。

国民健康保険への加入・脱退は、会社などからの報告により自動的に手続きがなされるものではありません。
国民健康保険への加入・脱退手続きは、健康保険の資格を失ったことのわかる証明書や新たに加入した健康保険の被保険者証、本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバー(個人番号)が確認できるものを持って、保険年金課または各支所へお越しください。

■交通事故にあったとき
交通事故によるけがの治療で、国民健康保険の保険証を使うときは、保険年金課への届け出が必要です。本来加害者が負担すべき治療費を、市がいったん立て替えをし、被害者に代わって加害者へ請求します。自損事故と思われる場合でも届け出をお願いします。

■出産したとき(出産育児一時金)
国民健康保険に加入されている方の出産にかかる費用として、出産育児一時金が支給されます。

支給額:一児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産の場合は40.8万円※R3.12.31以前の出産の場合は40.4万円)。
支給方法:直接支払制度をご利用の場合は医療機関に直接支払われます。
その他:出産にかかる費用が出産育児一時金の支給額の範囲内である場合の差額や、直接支払制度を利用しない場合は、国民健康保険へ請求することができます。
※妊娠85日以上の死産(流産)も支給の対象となります。

■死亡したとき(葬祭費)
国民健康保険に加入されている方が死亡したときは、葬祭執行者に対して葬祭費(5万円)が支給されます。申請には、「葬祭執行者であることのわかる書類(葬儀の領収書など)」が必要です。

問合せ:保険年金課
【電話】528-2750

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