
被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた場合、保険料の減免が受けられる場合があります。
普通徴収では納期限前7日までに、特別徴収では対象年金給付の直近の支払日前7日までに受理された申請が減免の対象になります。(すでに納付済みの保険料は減免の対象になりません。)
上記制度のほか、減免制度のことや申請方法、必要書類等について詳しくは保険年金課へ。
問合せ:保険年金課
【電話】528-2687
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