
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行うため、次の生活支援特別給付金を支給します。
受付期間:令和4年7月1日(金)~令和5年2月28日(火)
■ひとり親世帯への支給分
◇支給額
児童1人あたり5万円
◇対象者
次のいずれかに該当する人
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている人
申請方法:申請は不要です。市から案内を送付します(6月中旬発送予定)。
※受給を希望しない人、振込口座の解約等を行った人は届け出が必要です。
支給時期・方法:6月30日(木)に児童扶養手当振込口座へ振り込みます。
(2)公的年金等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人で、収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人
※1 公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金など
申請方法:申請が必要です。申請書および申請書に記載の必要書類を子ども未来課子育てサポートグループへ提出してください。
※窓口での申請が難しい場合は郵送も受け付けますので、お問い合わせください。
支給時期・方法:申請内容を確認して、随時、振込先口座へ振り込みます。
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
申請方法:申請が必要です。申請書および申請書に記載の必要書類を子ども未来課子育てサポートグループへ提出してください。
※窓口での申請が難しい場合は郵送も受け付けますので、お問い合わせください。
支給時期・方法:申請内容を確認して、随時、振込先口座へ振り込みます。
◎申請書等は、子ども未来課子育てサポートグループ(あいあい)の窓口にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:子ども未来課 子育てサポートグループ(あいあい)
【電話】96-8822
■ひとり親世帯以外への支給分
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた人は対象外となります。
◇支給額
児童1人あたり5万円
◇対象児童
平成16年4月2日(障がい児については、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童
◇対象者
次のいずれかに該当する人
(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和4年度住民税均等割非課税の人
申請方法:申請は不要です。市から案内を送付します。(6月下旬発送予定)。
※受給を希望しない人、振込口座の解約等を行った人は届け出が必要です。
支給時期・方法:7月下旬に児童手当または特別児童扶養手当の振込口座へ振り込みます。
(2) 令和5年2月までの出生等により、新規に児童手当または特別児童扶養手当の支給を受ける人で、令和4年度住民税均等割非課税の人
申請方法:申請は不要です。市から案内を送付します。(随時)
※受給を希望しない人、振込口座の解約等を行った人は届け出が必要です。
支給時期・方法:随時、児童手当または特別児童扶養手当の振込口座へ振り込みます。
(3) (1)(2)以外の人(高校生のみ養育している人や公務員などで令和4年度住民税均等割非課税の人、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入になった人)
申請方法:申請が必要です。申請書および申請書に記載の必要書類を市民課医療年金グループへ提出してください。
※窓口での申請が難しい場合は郵送も受け付けますので、お問い合わせください。
支給時期・方法:申請内容を確認して、随時、振込先口座へ振り込みます。
◎申請書等は、市民課医療年金グループの窓口にあるほか、市ホームぺージからもダウンロードできます。詳しくは、市ホームぺージをご覧ください。
問合せ:市民課 医療年金グループ
【電話】84-5005
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