家屋を取り壊したら「滅失届」が必要です! 4/9 2022.11.29 福島県国見町 固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。令和4年中に固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫等の「家屋」を取り壊した際には、年内に税務課課税係まで「家屋滅失届」の提出をお願いします。職員が現地を確認し、翌年度分の課税台帳から削除します。届出がない場合、確認ができず引き続き課税されることになります。 なお、法務局への滅失登記が完了している場合には、「滅失届」の提出は不要です。 問合せ:税務課課税係 【電話】585-2778 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 人権擁護委員に相談してみませんか? 事業用資産をお持ちの方は償却資産申告が必要です