◆自動車税(種別割)の減免制度
県では、障害者手帳をお持ちの方など一定の条件を満たす場合は、申請により自動車税(種別割)を減免する制度を設けています。
対象自動車:
・心身に障がいのある方がご自身で使用する自動車
・心身に障がいのある方のために生計を一にする方などが使用する自動車
減免台数:障がいのある方1人につき1台(軽自動車を含む)
その他:減免の要件など詳細は、お問い合わせください。なお、軽自動車については市役所へお問い合わせください。
問合先:茨城県筑西県税事務所収税第一課
(【電話】0296-24-9190)
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