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自治体の皆さまへ

農業委員会掲示板 No.4

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兵庫県太子町

■農地の転用には許可が必要です
農地法により、農地の所有者は農地を適正に管理しなければなりません。また、耕作以外の目的で利用する場合は、事前に農業委員会に対して許可申請や届出が必要です。手続きを怠ると農地法違反となり、農地への復元を求められたり、罰則を受けることがあります。
農地転用を計画される場合は、事前に農業委員会事務局(産業経済課)へご相談ください。

■農事相談
下記日程で農事相談会を開催しますので気軽にご相談ください。

開催時間:10時~12時

問合せ:産業経済課
【電話】277-5993

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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