■新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の適用期間が3月31日(金)まで延長されました
対象:国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために就労できなかった方
※給与等の支払いを受けている方に限る
支給対象となる日数:就労できなかった期間のうち、初めの3日間を除いた4日目以降の就労を予定していた日数
支給額:直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
適用期間:2年1月1日~5年3月31日
※入院が継続する場合は最長1年6か月まで
問合せ:
国民健康保険課【電話】5246-1253
後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」【電話】0570-086-519
■医療費通知を送付します
◇国民健康保険・後期高齢者医療制度
保険診療にかかる医療費等を記載しています。受診内容等の確認や、健康管理、医療費管理にご活用ください。
国民健康保険に加入の方は2月上旬、後期高齢者医療制度に加入の方は1月下旬に送付します。
問合せ:
国民健康保険課給付係【電話】5246-1253
国民健康保険課後期高齢者医療係【電話】5246-1254
■20歳になったら「国民年金」
日本に住む20歳から60歳未満の全ての方は、就職して厚生年金・共済年金に加入している方を除き、国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。
国民年金は老後の生活の保障だけでなく、万が一、病気やけがで障害が残ったときの障害基礎年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族基礎年金など、あなたや家族を守ってくれます。
学生や収入が少なく納付が困難な方は、「学生納付特例」や「納付猶予」などの保険料の支払いを猶予する制度がありますので、年金の保険料の支払いが難しい方はご相談ください。免除手続きが遅れたり、保険料の納め忘れがあると障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなったり、将来の老齢基礎年金の額が少なくなります。詳しくは、下記へお問合せください。
問合せ:区民課国民年金係
【電話】5246-1262
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