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消費生活相談Q and A

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埼玉県飯能市

■クーリング・オフは電子メール、ファクスでも可能です
Q.SNSの「月額3千円から、開始月0円」という脱毛エステの広告を見てカウンセリングを受けた。担当者から「1番安いコースでは効果が少ない」と言われ、総額が40万円のコースを契約した。アルバイト収入で支払いきれるか不安になり解約したい。
A.脱毛エステは特定継続的役務契約になりクーリング・オフが可能です。2022年6月の特定商取引法の改正でクーリング・オフは書面だけでなく電子メール、ファクスでも売買契約等の申し込みの撤回ができるようになりました。メール・ファクスの内容は、書面によるクーリング・オフと同様で契約会社名、契約年月日、契約者氏名、購入品名、契約金額、契約解除する旨の表示、通知を発した日付を記載します。送った内容はプリントアウトやスクリーンショットで保存をしておきましょう。

(注)特定商取引法によるクーリング・オフが可能なものは、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続役務、連鎖販売取引、業務提供誘引販売です。

困ったときには、飯能市役所内の飯能市消費生活センターへ相談してください。
【電話】内線417

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