令和5年1月から、軽自動車納付税確認システム(軽JNKS)で、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります!
■ご注意ください
・軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
※車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
・軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、市区町村の軽自動車税担当課にお問い合わせください。
■よくあるお問い合わせ
Q1 軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
A1 軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
なお、以下の場合は、使用の本拠地を管轄する市区町村へご相談ください。
・過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合
・納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合
Q2 軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
A2 次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
国土交通省・総務省・軽自動車検査協会・地方税共同機構
詳しくはこちら
【URL】https://www.lta.go.jp/jidousya/
<この記事についてアンケートにご協力ください。>