
児童育成手当には、ひとり親が対象の「育成手当」と、障害のある児童を養育している人が対象の「障害手当」があります(表1・2参照)。
現在、児童育成手当を受給している人は、受給資格更新のため、「現況届」を提出してください。
▼提出方法
郵送で、6月30日(木・必着)までに、「現況届」に必要事項を明記の上、必要な書類を添えて、〒105-8511港区役所子ども家庭課子ども給付係へ。
※「現況届」は、6月上旬に郵送します。
※提出期限を過ぎると、定期支給の振り込みが11月以降になります。提出期限までに提出してください。
【表1】児童育成手当
【表2】児童育成手当(育成手当・障害手当)所得限度額
問い合わせ:子ども家庭課子ども給付係
【電話】3578-2432
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