くらし 未使用のおでかけハイヤー利用券の交換は4月30日まで

令和7年3月末までに使用しなかった「おでかけハイヤー利用券」は4月から使用できません。
保健福祉センター、または、役場お客さま窓口係へお持ちいただくと、返還分のハイヤー券の代金を払い戻すことや、4月からのハイヤー券と交換することもできます。(代金返金をご希望の場合は振込口座の分かるものが必要です)
ハイヤー券の返還や交換は4月30日(水)までです。これを過ぎた場合はお取り扱いができなくなりますのでご注意ください。

問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】32-2000