- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県福岡市東区
- 広報紙名 : 福岡市政だより 東区版 令和7年6月1日号
歩道と車道の段差や敷地と道路の段差を解消するために乗り入れブロックや鉄板を道路に設置することは、法令で禁止されています。事故が発生した場合、損害賠償責任に問われることがあります。
車庫への出入りなどで歩道の段差解消(切り下げ)が必要な場合は、区と相談の上、自費で工事を行うことができます。
問い合わせ:区維持管理課
【電話】092-645-1056【FAX】092-632-8999
歩道と車道の段差や敷地と道路の段差を解消するために乗り入れブロックや鉄板を道路に設置することは、法令で禁止されています。事故が発生した場合、損害賠償責任に問われることがあります。
車庫への出入りなどで歩道の段差解消(切り下げ)が必要な場合は、区と相談の上、自費で工事を行うことができます。
問い合わせ:区維持管理課
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