- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県基山町
- 広報紙名 : 広報きやま 2025年7月号
注意したい悪徳商法や消費者トラブルについてお知らせします
死角「定期しばりなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて
事例:スマートフォンで動画を視聴していたところ、「一粒飲めば痩せる」と宣伝されたサプリの動画広告が表示され興味を持った。事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格約900円で「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品が届き納品書を確認したところ、次回お届け予定日が書かれており、その時初めて定期購入だと分かった。試しに飲んでみて定期購入を改めて注文すると思っており、解約しなければ次も届くとは思っていなかった。解約したい。(当事者:50歳代)
ひとこと助言:
・「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告は「1回限り」という意味ではなく、「最低購入回数の指定がない契約」(いつでも解約できる定期購入)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
・インターネット通販では注文する際に必ず、最終確認画面(契約条件が記載されている画面)で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や、解約条件を確認しましょう。
・最終確認画面に必要な表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示だったりした場合は、申し込みを取り消せる場合があります。最終確認画面はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
・困ったときはすぐに消費生活相談窓口等にご相談ください。
佐賀県消費生活センター【電話】0952-24-0999
消費者ホットライン【電話】188
(参考 独立行政法人国民生活センター 2025年1月31日発表情報より)