- 発行日 :
- 自治体名 : 熊本県玉東町
- 広報紙名 : 広報ぎょくとう 令和7年6月号
■第十二回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和7年(2025年)は戦後80周年にあたる大きな節目の年です。今の平和は戦争で命を捧げた方々の尊い犠牲の上にあることを忘れてはなりません。国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給しています。
■請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)
■支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年(2025年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
◎3、4については、戦没者などの死亡時に生まれていることが前提となります。
■支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年額5万5千円)
問い合わせ先:町民生活課
【電話】85・3183