- 発行日 :
- 自治体名 : 鹿児島県いちき串木野市
- 広報紙名 : 広報いちき串木野 令和7年11月20日号(第241号)
■ひとりで心配を抱えず、自分らしく安心して生活を続けるための「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」を知っていますか?
世界人権宣言に由来し、毎年12月4日~10日は「人権週間」として、人権が守られることの大切さや、啓発活動が強化されています。今回は、すべての人の自己実現、自己決定を尊重し、人権を守る制度についてお知らせします。
○こんな悩みや心配ごとはありませんか?
自分のことは自分で決めたい!
だけど、ちょっと不安だなぁ…
・通帳など大切な書類をなくしてしまう
・市役所からくる書類の手続きが分からない
・計画的にお金を使いたいのに、できなくなってきた
・何にお金を使ってしまったのか思い出せない
・福祉サービスを使いたいけれど、契約内容など難しいことは分からない
・訪問販売の人にすすめられて、分からない契約をしてしまった
・悪質業者などに騙されないか心配だ、または過去に騙されたことがある
・身寄りがいない、身寄りがいても疎遠であったり、協力を得ることが困難であったりして、将来に渡って頼れる人がいない など
↓
「成年後見制度」は、成年後見人等が、自分で決めること(自己決定)を大事にしながら、お金の使い方やいろいろな契約・手続きを助けてくれます。
認知症・知的障害・精神障害などによって、ひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをするときに法的にお手伝いする制度です。
後見人等が選任されると「できることが制限されてしまう」「財産をとりあげられてしまう」と思われがちですが、必要以上に本人の意思や行動を制限することがないよう、本人の判断能力に応じて支援する内容を決定します。成年後見制度の利用者数は全国で253,941人(令和6年)と、毎年増加傾向にあります。
○成年後見人等の役割
財産管理:本人の預貯金の管理、支払い、不動産などの処分、遺産分割などの財産に関する契約についての助言や支援
身上の保護:身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な介護・福祉サービスの利用支援、病院の入退院の手続きや費用の支払いなど、日常生活にかかわる契約などを支援
※これらの事務について、家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けることになります。
○成年後見制度は2種類あります
(1)判断能力が不十分な人のための“法定後見制度”
本人の判断能力の程度によって、「後見」、「保佐」、「補助」の3類型が用意されています。
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
(2)判断能力がある人が、将来的に認知症などで判断能力が不十分になった場合のときに備える“任意後見制度”あらかじめ自分が選んだ人(任意後見人)と、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておきます。
相談窓口:地域包括支援センター(串木野庁舎2階)
【電話】33-5644
