くらし 国民健康保険税の課税限度額と軽減範囲が変わります

(1)課税限度額が変わります。
医療分の課税限度額が現行の65万円から66万円に、後期高齢者支援金分の課税限度額が現行の24万円から26万円に引き上げとなります。

(2)5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の見直しについて
令和7年4月からの軽減判定基準の5割軽減及び2割軽減の範囲を拡大しました。

お問い合わせ:保健衛生課 国民健康保険係
【電話】936-1234(内線2411・2412)