- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県西原町
- 広報紙名 : 広報にしはら 2025年5月号 No.639
「子どもの権利」は、1989年に国連で採択された「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)に基づいています。この条約は、こどもを権利の主体としてとらえ、差別のないこと、子どもにとって最もよいこと、命を守られ成長できること、子どもが意味のある参加ができることという4つの柱から子どもの権利を保障しています。日本も1994年にこの条約を批准しており、すべてのこどもは、人として尊重され、差別や虐待を受けることなく、健やかに成長する権利を持っています。西原町のこども達は、豊かな自然と文化の中で育まれていますが、生活習慣に乱れがあるこどもやひとり親家庭、経済的に苦しい家庭も増加傾向にあります。
このような課題に対して西原町でも、健康的生活習慣の普及をはじめとして、子どもの貧困、虐待防止対策などを推進していますが、すべてのこどもたちが健やかに成長できる社会を実現するためには、町だけではなく、みんなで考えていくことが必要です。こども家庭庁では、こどもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年5月5日の「こどもの日」から1週間を「こどもまんなか 児童福祉週間」と定めています。全国的に児童福祉の理念の普及・啓発のための各種行事が行われ、本町でもこいのぼり掲揚を実施しています。みなさんもこの機会に「子どもの権利」について考えてみませんか?
・差別のないこと
・子どもにとって最もよいこと
・命を守られ成長できること
・子どもが意味のある参加ができること
※「こども」表記について
こども家庭庁では、こども基本法の基本理念を踏まえ、平仮名表記の「こども」の使用を推奨しており、本町においても文書などで「こども」と表記しております。ただし、子どもの権利条約に関連する箇所は、本理念における特別な場合に該当するため「子ども」と表記しています。
お問い合わせ:こども課 こども相談係
【電話】098-945-5311