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[特集]差別のない、人権が尊重される三重へ

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三重県

差別は許さないという姿勢が大切です。差別に対し傍観することなく立ち向かい、人権が尊重される三重をつくっていきましょう。
三重県知事 一見 勝之

■差別をしない・させない・ゆるさない
11月11日から12月10日は、「差別をなくす強調月間」です
県では、差別の解消に向けた取り組みを一層強化するため、令和5年4月1日に「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」を全面施行しました。条例の運用を通じて、差別を許さないという気運を醸成し、人権が尊重される三重を実現していきます。

●「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」の主な内容
条例について詳しくは本紙二次元コードをご覧ください

▽第4条 人権侵害行為の禁止
いかなる人も差別をはじめとする人権侵害行為をしてはいけません。
人権侵害行為の例:
・被差別部落であることを理由に、土地の契約解除を要求する。
・SNSやインターネット上の掲示板に、他人の個人情報を無断掲載したり、誹謗中傷を書き込んだりする。
・正当な理由なく、人種や国籍などを理由に入居を拒否する。

▽第6条 県民の責務
人権問題に対して傍観することなく、解消に向けてそれぞれの立場で主体的に行動しましょう。
県民の皆さんに取り組んでいただきたいこと:
・人権に関する研修会などに積極的に参加し、人権について正しい認識を持ちましょう。
・一人ひとりに多様な個性やさまざまな違いがあることを理解し認め合い、お互いに尊重し合いましょう。

●差別をなくすための3つの法律
・障害者差別解消法
障がいがあることを理由にした差別は決して許されません。また、障がいのある方から要望があった時には、状況に応じた合理的な配慮が必要です。

・ヘイトスピーチ解消法
「ヘイトスピーチ」とは、特定の民族や国籍の方々を社会から排除しようとする差別的な言動のことで、決して許されません。違いを認め、互いに尊重し合うことが大切です。

・部落差別解消推進法
部落差別は現在も存在しています。すべての国民に基本的人権を保障する憲法の理念のもと、部落差別は許されないという認識をもって、解消を進めることが大切です。

●人権問題に関する相談はこちら
県人権センター相談窓口【電話】059-233-5500
(月曜~金曜9時~17時 ※祝日・休日・年末年始を除く)

問合せ:環境生活部 人権課
【電話】059-224-2278【FAX】059-224-3069【E-mail】jinken@pref.mie.lg.jp

■ダイバーシティ社会の実現に向けて多様な生き方を認め合える三重づくりに取り組んでいます
▽三重県パートナーシップ宣誓制度
互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した2人(一方または双方が性的少数者)に、県が宣誓書受領証などを交付します。

▽LGBTQコミュニティスペース
LGBTQ(性的少数者)の方、LGBTQかもしれないと思っている方、家族や友人の方が交流できるスペースを開設します。
要事前申込
参加無料
入退出自由

・ゲストトークand交流会
日時:11月23日(土・祝)14時~16時
場所:ハイトピア伊賀(伊賀市上野丸之内500)
定員:20人程度
ゲスト:藤田圭以子さん(産婦人科医)
LGBTQ当事者の方々の医療に関するお話をしていただきます。

▽みえにじいろ相談~性の多様性に関する相談~
性の多様性に関するさまざまな悩みについて、ご本人だけでなく、周囲の方からの相談も受け付けています。
(相談無料・秘密厳守)

・電話相談
【電話】059-233-1134
毎月
第1日曜 13時~19時
第3金曜 14時~20時

・SNS相談
毎月
第2金曜 14時~20時
第4日曜 13時~19時

問合せ:環境生活部 ダイバーシティ社会推進課
【電話】059-224-2225【FAX】059-224-3069【E-mail】iris@pref.mie.lg.jp

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