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【くらしの情報】手当 制度

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三重県いなべ市

■国民年金基金 人生100年時代のプラス年金
国民年金基金は、自営業やフリーランスの人が、国民年金に上乗せをする公的な年金です。
《メリット》
・掛け金が全額「社会保険料控除」で、受け取る年金も「公的年金等控除」の対象です。
・受け取る年金は、終身が基本で一生変動しません。
・万一のときは、遺族に一時金が支払われます。遺族保証のないプラン(B型)も選べます。
・掛け金は、加入時の年齢で一定。休止や増減もできます。
《加入できる人》
・国民年金の第1号被保険者(免除の人などを除く)
・国民年金の任意加入者(60歳以上65歳未満の人や海外在住の人)
詳しくは、問い合わせ先へ。

問合せ:全国国民年金基金三重支部
【電話】0120-65-4192

■確定申告をする人へ 社会保険料控除の申告に利用してください
令和5年1月1日から令和5年12月31日までに納付書または口座振替(普通徴収)で支払いした「国民健康保険税(料)・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付済額のお知らせ」(はがき)を送付しますので、確定申告の社会保険料控除を申告する際に利用してください。(1月下旬送付予定)
【注意】
市役所から送付する保険料(税)納付済額のお知らせには、年金からの天引き(特別徴収)で納付した保険料(税)額は記載していません。
年金から天引き(特別徴収)で納付された保険料(税)は、年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」※で確認してください。
※公的年金等の源泉徴収票の社会保険料欄は、医療保険料分(国民健康保険税および後期高齢者医療保険料)と介護保険料分を合算しています。

問合せ:
・保険年金課
【電話】86-7811
・介護保険課
【電話】86-7820

■確定申告をする人へ 障害者控除の申告に利用してください
確定申告をする本人またはその被扶養者が障がい者に該当する場合、「障害者控除」の所得控除を受けることができます。
この障害者控除の対象者は、一般的には障害者手帳の交付を受けている人ですが、65歳以上で要介護認定を受けた人のうち、一定の要件に該当する場合も対象になります。
対象者には、市から「障害者控除対象者認定書」を送付しますので、確定申告をする際に利用してください。(1月下旬送付予定)

問合せ:介護保険課
【電話】86-7820

■子ども医療費助成制度の対象年齢が拡大(要申請)
《18歳年度末(高校生相当)まで拡大》
子ども医療費助成制度の対象者の年齢を4月から拡大します。
新たに対象となる人には、1月末に申請書を送付するので、保険年金課へ提出してください。申請の受け付け後、3月下旬に受給資格証を送付します。
現在、中学3年生で有効期限が令和6年3月31日までの受給資格証を持っている人にも3月下旬に受給資格証を送付します。
※所得制限はありません。
※現在中学生までの子どもで、子ども医療費助成の受給資格証を持っていない人は、保険年金課へ早めに申請してください。(一人親家庭等医療費または障がい者医療費の助成受給者、生活保護受給者などを除く)

問合せ:保険年金課
【電話】86-7811

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