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国民年金たより ~令和6年度保存版~(1)

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国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、老後の保障のほか、重い障がい、死亡といった万一のときに生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで保険料を納めて、お互いの生活を支え合う制度です。今回は、国民年金制度についてご紹介します。

■令和6年度の国民年金保険料
令和6年4月~令和7年3月の国民年金保険料は、「月額16,980円」です。保険料は、日本年金機構から送付された納付書により、金融機関などで納めてください。コンビニなら夜間、土・日曜日、祝日でも納付できます。また、口座振替やクレジットカード納付、電子納付(ペイジー、インターネットバンキング、スマートフォン決済など)をご利用いただくと、金融機関などに行く手間と時間を省けます。さらに、「早割(当月末納付)」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。ぜひこの機会に、便利でお得な納付方法をご利用ください。

▽令和6年度振替方法ごとの納付額

■保険料の免除・納付猶予制度をご利用ください
収入の減少や失業などにより国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、所得の基準を満たせば、保険料の納付が免除または猶予されます(本人や世帯主、配偶者の所得審査があります)。また、産前産後期間は、届出により所得に関わらず保険料が免除されるので、ぜひご利用ください。保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、万一のときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができない場合があります。「保険料の免除・納付猶予制度」は、申請日から、原則2年1カ月前までさかのぼって申請できるので、早めに手続きしてください。

▽免除・納付猶予・学生納付特例と未納の違い

※全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、産前産後免除では年金への反映額が異なります。

▽免除等の所得基準(令和3年度以降)

■保険料の追納
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた場合と比べ、将来受け取る年金額が少なくなりますが、追納が承認された月の前10年以内であれば、原則として、古い期間から追納することで、年金額を満額に近づけることができます。また、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されるので、追納することをお勧めします。
なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。また、3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。詳しくは、日本年金機構津年金事務所へお問い合わせください。

■高齢任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額を満額に近づけたいときは、60歳以降でも国民年金制度に任意加入できます。ただし、申請があった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません(60歳の誕生日の前日から任意加入の手続きを行うことができます)。
納付方法は、原則として口座振替になります。
なお、すでに老齢基礎年金を受給している人は加入できません。詳しくは、日本年金機構津年金事務所へお問い合わせください。

■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。なお、案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

◆対象者
〇老齢基礎年金の受給者で、次の(1)~(3)すべてに該当する人
(1)65歳以上
(2)世帯全員の市民税が非課税
(3)年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下

〇障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、前年の所得額が約472万円以下の人

◆請求手続き
対象者には、日本年金機構から請求手続きの案内を順次送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入の上、日本年金機構へ提出してください。

▽年金生活者支援給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092

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