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自治体の皆さまへ

〔情報コーナー〕お知らせ(2)

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三重県伊勢市 クリエイティブ・コモンズ

参加費などの記載のないものは無料

■6月2日(日)~8日(土)は危険物安全週間
ガソリンは消防法上における危険物であり、ガソリンを携行缶で購入する際に取り扱いを誤ると火災や爆発などの重大事故につながる恐れがあります。取り扱いには細心の注意を払いましょう。
・消防法令の基準に適合した携行缶を使用しましょう。
・利用者自らガソリンを携行缶に入れることは禁止されています。
・本人確認・使用目的確認が義務付けられていますので、ご協力をお願いします。

問合せ:消防本部予防課
【電話】25-1263【FAX】29-0134

■令和6年度分所得(課税)証明書などの発行
6月3日(月)から、令和6年度分の市・県民税に係る所得(課税)証明書などの発行が可能となります。発行を希望する人は、同係・3総合支所生活福祉課・9支所窓口、または郵送・市のホームページからオンラインで申請してください。
また、伊勢市に住民登録があり、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードを持っている人は、コンビニなどに設置されているマルチコピー機でも取得できます(コンビニでは、6月1日(土)から、令和6年度分の証明書が取得できます)。ただし、収入がないなどの理由で税情報がない場合は、コンビニでの発行はできません。
※申請方法など詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、同係へ問い合わせてください。
4月1日から令和7年3月31日まで、コンビニ交付サービスの手数料を100円減額しています。便利でお得なコンビニ交付サービスをぜひ利用してください。

問合せ:課税課税務係
【電話】21-5530【FAX】21-5535

■市・県民税納税通知書を送付
市・県民税の納税通知書を6月中旬に送付します。なお、特別徴収(給与天引き)の方法で納付する人には、会社などへ5月中に通知書を送付しており、会社などから納税者へ配布されます。

◇市・県民税の申告はお済みですか?
所得税の確定申告が必要ない場合でも、源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除など)があれば、市・県民税申告をすることで税額が軽減される場合があるので、申告をしてください。
〔例〕
・公的年金の収入が400万円以下で確定申告をする必要がない人
・年末調整により所得税が0円であっても市・県民税がかかる人
申告書は、市のホームページ内の「住民税試算システム」で作成することができます。作成した申告書は印刷し、氏名などを記入して、関係書類とともに同係へ提出してください。なお、申告データを電子メールなどで提出することはできません。

◇定額減税を実施
物価高に賃金上昇が追い付いていない現状に対し、令和6年度の市・県民税に定額減税を実施します。対象となるのは、令和6年度の個人住民税所得割が課税される人です。減税額は、1万円×(納税義務者本人+扶養親族数)で計算します。
※令和5年中の合計所得金額が1805万円以下(給与収入2000万円以下に相当)である必要があります。
※国外居住者は扶養親族の算定対象から除きます。
定額減税の概要については、内閣官房のホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
所得税の定額減税については、国税庁のホームページ「定額減税 特設サイト」をご覧ください。

問合せ:課税課市民税係
【電話】21-5534【FAX】21-5535

■お悔みコーナーの利用
家族が亡くなられた場合、さまざまな手続きが必要になります。遺族の負担を軽減するため、「お悔やみコーナー」では一括して手続きを行うことができます。
同様の手続きは、3総合支所・9支所でも利用できます。また、仕事などで来庁できない人はオンラインでの手続きも可能ですので、利用してください。
※詳しくは市のホームページをご覧ください。
※全ての手続きがお悔やみコーナーで完結するものではありません。

問合せ:医療保険課 福祉医療係
【電話】63-9035【FAX】20-8555

■国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料 納入通知書を送付
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納入通知書を、次のとおり送付します。

◆国民健康保険料
送付時期:6月中旬(世帯主宛て)
※倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した人は、国民健康保険料が軽減される場合があります(届出が必要です)。
※令和5年11月以降に出産した人、または出産予定の人は、国民健康保険料が軽減されます(届出が必要です)。

◇国民健康保険料の制度改正
・賦課限度額の変更
1世帯当たりの支援金分の賦課限度額が変更となります。医療分と介護分に変更はありません。
支援金分…22万円→24万円

・保険料の軽減判定額の拡大
2割軽減と5割軽減の判定所得の基準を改め、保険料軽減を拡大します。前年中の所得の申告がないと対象世帯であっても保険料が軽減されませんので、所得がなかった場合でも申告をお願いします。

■後期高齢者医療保険料
送付時期:7月中旬(本人宛て)
※保険料算定のために所得の申告が必要な人(被保険者とその世帯主)には、6月上旬に申告書を送付します。
※1人当たりの賦課限度額が変更になります。
※低所得者の保険料について軽減措置があります。

■介護保険料
送付時期:6月中旬(本人宛て)
※低所得者の保険料について軽減措置があります。

■共通
納入通知書には、普通徴収(納付書払い・口座振替)の人は年間の保険料額が、特別徴収(年金天引き)の人は年間の保険料額・天引きされる対象年金の種類・天引き額が、また仮徴収額に変更があった場合はその変更額などが記載されています。
※10月から特別徴収になる人は、納入通知書に特別徴収の内容が記載されています。

■保険料の支払いが困難な場合は相談を
保険料の滞納が続くと、医療費・介護サービス費用がいったん全額自己負担になるなど給付制限を受ける場合があります。納付が困難な場合は、各担当課へ相談してください。

問合せ:
・国民健康保険料について…医療保険課 国民健康保険料係【電話】21-5551【FAX】20-8555
・後期高齢者医療保険料について…医療保険課 後期高齢者医療係【電話】21-5552【FAX】20-8555
・介護保険料について…介護保険課【電話】21-5564【FAX】20-8555

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