-毎月22日は「人権を確かめ合う日」です-
■「ひとりで抱えず、最初の一歩を」
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や恋人など親密な関係にある人、またはあった人から受ける暴力のことです。
DVには、殴る・蹴るなどの「身体的暴力」、心ない言動などにより、相手の心を傷つける「精神的暴力」、性的行為や中絶を強要する、避妊に協力しないなどの「性的暴力」、生活費を渡さないなどの「経済的暴力」、交友関係を監視、制限するなどの「社会的暴力」があります。これらの暴力は単独で行われることもありますが、多くの場合は複数の暴力が重なって起こります。被害者は暴力により、けがなどの身体的な影響を受けるだけでなく、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥るなど、精神的にも大きな影響を受けます。
そうした被害者の中には、DVを受けていたにもかかわらず、自分に原因があると思っていたり、これくらいはDVにはならないと思っていたりする人もいます。また、長期にわたり、暴力を受け続けていると、加害者から離れる必要がある場合でも、徐々に逃げ出す気力がなくなったり、恐怖心から決心がつかなくなったりすることがあります。
DVは、加害者側に責任があり、いかなる理由があっても、どんな間柄でも許される行為ではありません。本市では、女性相談支援員による「女性のための電話相談」や、男性臨床心理士による「男性のための電話相談」を実施し、相談者の気持ちに寄り添いながら、相談者と一緒に解決策を考えています。ひとりで悩んだり、自分だけが我慢すればいいと思わず、まずは相談してみましょう。
問い合わせ先:男女共同参画課
【電話】354-8331【FAX】354-8339
※女性のための電話相談、男性のための電話相談は下表をご覧ください
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