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自治体の皆さまへ

災害から命を守るために(3)

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三重県四日市市

■災害時の避難に支えが必要な人の命を守るために 避難行動要支援者制度
●避難行動要支援者制度をご存じですか?
大規模な災害が発生したときに、高齢者や障害者など避難時に特に支援を必要とする人を「避難行動要支援者」といいます。
「避難行動要支援者制度」は、本人の同意を得て、名簿(避難行動要支援者名簿)に登録し、消防や警察、自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員などの避難支援等関係者へ、日ごろからその情報を提供することで、平時の防災訓練や見守り活動、災害が起こった時の安否確認、避難誘導に役立てる制度です。

●避難行動要支援者制度をご存じですか?
大災害時の避難に備え、支援が必要な人の名簿である「避難行動要支援者名簿」を市で作成します。また、本人の同意を得たうえで、自治会などの地域団体や消防機関、警察とも名簿を共有し、日ごろの見守りや防災訓練などにも生かすことで、よりスムーズな避難行動をとることができます。

〈特に支援が必要な人(施設入所者は除く)〉
1 要介護3以上の認定を受けている人
2 身体・療育(知的)・精神障害者保健福祉手帳(※)の交付を受けている人
3 原則75歳以上の単身者、または75歳以上を含む70歳以上のみの世帯

身体…1種1・2級(心臓・腎臓・免疫機能障害を除く)
療育…手帳A判定
精神…手帳1級

〈こんな支援が考えられるかも〉
▽情報伝達
例:大雨注意報が発表された。洪水の恐れがある地域に住んでいる一人暮らしのAさんは知っているだろうか。あらかじめ避難できるように知らせよう。

▽安否確認
例:大きな地震が発生した。幸い我が家は大きな被害はなかったが、近所で寝たきりのBさんは、無事だろうか。

▽避難支援
例:台風が近づいているので、市から高齢者等避難が発令された。周りの人にも協力してもらい、足の不自由なCさんと一緒に避難しよう。

避難行動要支援者名簿を地域での見守り、防災訓練に生かすことで、いざという時に、よりスムーズな避難行動をとることができます。

▽ポイント
この制度は、あくまでも日ごろからの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。しかし、災害の状況によっては、誰もが被災者になりえます。登録したから、必ず支援があるわけではありません。
自分の身は、自分で守るという意識を持って、家庭でも災害に備えると

この特集についてのお問い合わせ・ご意見は:
危機管理課【電話】354-8119【FAX】350-3022
福祉総務課【電話】354-8109【FAX】359-0288
市民生活課【電話】354-8146【FAX】354-8316

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