-毎月22日は「人権を確かめ合う日」です-
■「共に生きる社会を目指して」
障害者差別解消法は、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めています。この法律は、令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から、国や都道府県、市町村などの行政機関だけでなく、事業者(企業や団体など)にも合理的配慮の提供を義務付けました。
障害のある人は、社会にあるバリアが原因となり、生活しづらいことがあります。そのバリアを放置してしまうと、誰もが平等に生きる社会は実現できません。バリアを取り除くために、負担になりすぎない範囲で必要な行動をとることが大切です。
例えば、飲食店で「車椅子のまま利用したい」という希望に対して、スタッフが椅子を移動させてスペースを確保したり、「目が見えないため、メニューの内容を教えてほしい」という場合には、読み上げて説明したりすることなどです。
障害のある人が困ること、不便に感じることをあらかじめ想定し、その対応策を準備していることが大切です。申し出があれば、それを受けて、今後のサービス向上に生かしていくことで、少しずつ社会のバリアを取り除いていくことが必要です。
こうした合理的配慮の提供は行政機関と事業者の義務ですが、差別をなくすことは、すべての人に求められる責務でもあります。障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに尊重し、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指して、そのバリアを取り除く方法を一緒に考えていきましょう。
問い合わせ先:障害福祉課
【電話】354-8527【FAX】354-3016
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