■申告相談会場に行かなくても確定申告はできます
国税庁ホームページを利用して確定申告書が作成できます。また、スマホや、自宅のパソコンからe-Taxの(電子申請)により提出ができます。
松阪税務署と明和町では、所得税と町・県民税(住民税)の申告相談・申告受け付けを次のとおり行います。また、申告書は郵送でも提出することができます
■所得税確定申告の相談・内容等
◇会場・内容等
(1)松阪税務署(松阪合同庁舎)
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日曜日、祝日は除く。
相談時間:午前時~午後5時(入場整理券方式・昼休み対応あり)
※入場整理券は当日配布またはLINEアプリを使ったオンライン事前発行で取得することで、待ち時間なく申告相談をすることができます。
松阪税務署では全項目の申告・相談が可能です。譲渡所得(株式等の資産譲渡も含む)、営業所得・住宅借入金等特別控除に関する申告も取り扱います。ただし、町・県民税(住民税)申告の相談は、役場研修室会場へお越しください。
◇(2)役場研修室
期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※土・日曜、祝日は除く。
受付時間:午前8時30分~11時・午後0時30分~4時。
受付順に番号札をお渡しします。午前中の受付は50番で終了しま。
(相談時間…午前9時~午後5時。なお、正午~午後1時は職員の対応と補助はありません。)
役場研修室会場では、住民税申告と簡易な確定申告の相談・受け付けを行います。
※譲渡所得・山林所得・贈与税に関する相談は、松阪税務署で行います。
なお、営業所得・住宅借入金等特別控除の申告については、2月21日(水)と22日(木)の2日間に限り税理士による無料相談が可能です。(次頁参照)
●スマホ申告体験会
給与または公的年金の所得がある人で、「ふるさと納税」や「医療費控除」などの確定申告をする場合は、スマホ申告が便利です。
無料税理士相談日(次頁参照)に合わせて、税務署職員が操作のお手伝いをします。希望される人は、スマホ・マイナンバーカードを持参の上、当日、受付にてお申し出ください。
●申告に持参するもの
税務署から届いた確定申告のお知らせハガキや申告書のほかに、次の者が必要です。
○給与所得者・年金所得者
源泉徴収票
○事業をしている人
収支内訳書、収入金額および必要経費がわかるもの(事前に収入金額や必要経費等の集計をお願いします。)
○医療費控除を受けようとする人
○社会保険料控除を受けようとする人
国民年金保険料は、日本年金機構から送付された「控除証明書」または領収書。その他の社会保険料は、支払金額が確認できるもの
○生命保険料控除、地震保険料控除を受けようとする人
生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書等
○配偶者特別控除を受けようとする人
配偶者の所得金額が分かるもの
○寄付金控除を受けようとする人
控除の対象となる寄付金の領収書または証明書
○所得税の還付申告をしようとする人
本人の還付の振込先の口座番号の分かるもの
※所得税確定申告について、詳しくは松阪税務署(【電話】0598-52-3021自動音声案内後0」を選択)へお問い合わせください。
問合せ:松阪税務署
【電話】0598-52-3021
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